探偵業法とは、正式名『探偵業の業務の適正化に関する法律』といいます(平成19年6月1日から施行)。
上記の事項を主に定めた法律となっております。
この法律が制定された背景には、これまで探偵業に関する法律がなかったために不健全な営業をする悪徳業者の存在が問題視されてきたことがあげられます。
詐欺まがいの手口で法外な料金を請求する者や暴力団関係者が営んでいるグレー業者であったり、一般の方が安心して依頼するには抵抗のある業界でした。
本法律では、探偵業務や契約内容を義務化することで依頼者さまの権利利益を守り、探偵業の健全化を目的とした法律になっています。
探偵業法の施行された現在も、ズサンな内容の調査を行い料金を請求する業者や社会正義に反するような依頼でも金次第とする業者が存在します。
例えば「別れさせ屋」や「復縁工作」というものは、罰則さえないものの法律の定義する探偵業務ではありません。
あくまで当社の見解ですが、上記のような直接的に他人の人生に影響を与えてしまう部分は探偵といえども超えてはならない一線であり、あくまで隠れた真実を正確に調査してお客様へとお伝えする調査業務が本旨と考えます。
さらに、これらの中にはあきらかに違法性のあるものや、最近のニュースではある探偵社の別れさせ工作に関わり殺人事件にまで発展した嘆かわしいケースも報告されています。
近いうち法整備が行われて、上記のような利益さえ出せれば何でもするようなグレーゾーン業者は摘発の対象になり無くなっていくことを願います。
不倫調査探偵社は、設立時よりの浮気調査専門の探偵社です。違法、不当な調査はその一切をお断りしております。
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