離婚といっても、その方法や手続きには4つの種類があります。
離婚の種類にはどのよなものがあるのか、離婚を考える上で最低限知っておきたい法律知識などを詳しくご紹介いたします。
協議離婚は、離婚者数全体の90%を占める一番ポピュラーな離婚方法です。
方法はいたってシンプルで夫婦での話し合いにより離婚をするというものです。
双方の 合意さえできていれば後は離婚届を提出するのみで離婚は成立します。
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調停離婚は、離婚者数全体の約9%を占める離婚の方法です。
上記での夫婦の話し合いが不成立に終わってしまった場合、 家庭裁判所(調停委員)が間に入り、再度の話し合いをして離婚問題の解決をはかるものです。
また、調停成立時に合意された内容については確定した審判と同一の効力があります。
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審判離婚は、離婚者数全体の1%にも満たない極めて特殊なケースです。
上記での離婚話し合いが不成立に終わってしまった場合、 家庭裁判所が職権で離婚の宣言(審判)をすることがあります。
離婚の宣言に不服のある場合は2週間以内に異議申し立てをすれば効果がなくなります。
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裁判離婚は、離婚者数全体の約1%程度です。
原則的には調停前置主義といって調停を経た後(不成立)でなければいきなり離婚訴訟を起こすことはできません。
離婚を認める確定判決により離婚は成立しますが、そのためには法律で定める法定離婚事由があることが必要です。
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