「原因は相手にあるのに、離婚をしようと言われてしまった。」
「かってに家を出ていってしまい、不倫相手のところから帰ってこない。」
ご自身は離婚をしたくないのに、パートナーから一方的に離婚を突き付けられてしまいお困りの方も多いのではないでしょうか?
離婚をしたくないときには、現状をしっかりと把握して法律面も含めた対策を立てていくことをオススメします。
どちらかが一方的に離婚したいと思っても、法律上は双方の合意がなければ(審判・裁判以外では)離婚は成立しません。
さらに、原因が相手の不倫でありそれを立証出来る証拠があるのならば、その他の原因が無い限り相手から離婚をすることは最高裁においても認められていません。
もしも勝手に離婚届を提出されてしまう恐れがあれば、役所に行って「離婚届の不受理申出書」を出しておけば勝手に離婚届を出しても受理されることはありません。
おそらくは、そこに至る経緯の中で「これが原因。」といった話しもあったのだと思います。
仮に、本当にその原因だけであるのならお互いに妥協したり融通したりして解決できたものも多かったのではないでしょうか?
しかし、離婚を迫ってきたり別居となってしまう裏には『隠れた原因』があることも少なくありません。
例えば、
“いつもの喧嘩”で本来であれば1週間もすれば仲直りしているはずが、1ヶ月たっても2ヵ月たっても様子がおかしく仲直りが出来ない。そのうち離婚を迫られるといったケースでは、必ずと言っていいほど浮気などの隠れた原因があります。
本当の原因を突き止めて、それを取り除かない限りはいくら話しあっても意味がありませんし、本当の意味での解決とはならないのです。
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