法定離婚事由|不倫調査探偵社

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どんなときに離婚出来る?

離婚出来る?出来ない?

率直・簡単に言ってしまうと、お互いの同意さえあれば例えどんな理由だとしても離婚することは出来ます。

あまりないと思いますが、仮に「なんとなく・・」という理由でも合意さえあれば離婚は簡単に成立してしまいます。

問題になるのは、どちらか一方の合意を得られないときです。

例えば、「絶対に別れない。」という離婚自体の拒否や「離婚はいいけど、お金は払いたくない。」という事後の金銭・財産の問題による離婚拒否など、十人十色の事情があります。

潜在的にかなりの割合を占めると思われる『異性関係を原因とする離婚(不倫・浮気)』。

本来は自らの責任(不倫)を認めて心から謝罪し、不倫に対する慰謝料の請求にも誠意をもって応じることが望ましいでしょう。

しかし、多くの場合なかなかそうはいきません。

「どうせ証拠なんかないだろう。」

「浮気相手に迷惑をかけたくないから認めないでおこう。」

「慰謝料なんて払わなくても何とかなるだろう。」

と考え、ウソや言い訳でごまかしたり何も無かった事にしてしまうケースも多いようです。

法廷離婚事由とは

  1. 不貞行為
  2. 婚姻を継続しがたい重大な理由
  3. 悪意の遺棄
  4. 回復の見込めない強度の精神病
  5. 3年以上の生死不明

上記の5つを法定離婚事由といいます。

離婚の話し合いでは決着がつかず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因(法定離婚事由)があることが必要です。

法定離婚事由その1(不貞行為)

民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。

厳密にいえば不貞行為を理由にした裁判上の離婚原因に肉体関係未満は含まれません。

すなわち、隠れてデートしたりキスするだけでは裁判上の不貞行為にはあたりません。

さらに、過去判例では1回限りの「不貞行為」のみで離婚を認めた例はありません。

もちろん、継続性を認められる他の証拠やその他法廷離婚事由があれば離婚は認められます。

不倫の証拠をより確かなものにする為にも継続性があり、さらに複数回の不貞行為(3度以上)を立証できれば確実です。

法定離婚事由その2(婚姻を継続しがたい重大な理由)

民法770条に規定されている離婚原因のひとつです。

夫婦関係に破綻があり、関係が回復される見込みがないと判断された場合に個々の具体的な事情をかんがみて裁判所が判断する事になります。

  1. 肉体的・精神的な暴力(DV)
  2. 生活や価値観の不一致
  3. 宗教にはまっている
  4. 家族間の不仲がある
  5. 家に帰って来ない
  6. 同性愛に目覚めてしまった
  7. 性生活の不満がある
  8. 仕事をしないなど

上記の理由以外にも様々な事由が「婚姻を継続しがたい重大な理由」として考えられます。

完全に婚姻関係が破綻していれば、その多くのケースが認められる傾向にあるようです(ただ単に別居しているだけでは破綻していることにはなりません)。

法定離婚事由その3(悪意の遺棄)

  1. 病気でもないのに仕事をしない
  2. 生活費を出さない
  3. お金は酒とギャンブルにつぎ込むなど

扶養義務違反や同居義務違反(浮気相手の家から帰らない)などがこれにあたります。

後者については「冷却期間として合意のある別居」や「仕事での長期出張(単身赴任)」は含まれませんので、同期間中での異性との肉体関係は当然に法律上の『不貞行為』となります。

法定離婚事由その4(強度の精神病)

専門の医師により精神病なのか回復は見込めないのかの診断が行われることが必要です。

さらに離婚後の療養や生活についてのめどが保障されないと認められない事が多いようです。

配偶者が精神病院に入院したというだけでは、離婚請求が認められることは難しいでしょう。

法定離婚事由その5(3年間以上の生死不明)

3年間以上の生死不明とは、生きているのか死んでしまったのかどちらか分からない状態が3年間続いたときに自ら裁判所に離婚の請求ができる事を言います。

ときどき連絡があり生きている事が分かる時などはこれにあたりません。

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